MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D3C414.C745B260" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Windows? Internet Explorer? など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01D3C414.C745B260 Content-Location: file:///C:/1CCE11D5/kiyaku.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
山ࡣ=
5;県ペタンク連盟規約&=
#12288;
第 1 =
;章 総 則
=
304;名 称】
第1条 この会=
;は、山口県ペタンク=
36899;盟という。
=
304;事務所】
第2条 この会=
;の事務所は、事務局=
38263;宅におく。
第 2 =
;章 目 的 およ=
12403; 事 業
=
304;目 的】
第3条 この会=
;は、山口県における=
12506;タンク競技関係者{=
64;相互に連絡、協力し=
あい、健全なる
ペタ=
531;ク競技の普及振興を=
;はかることを目的と=
12377;る。
=
304;事 業】
第4条 この会は=
;、前条の目的を達成=
12377;るために、次の事č=
89;を行う。
(1)
ペタンクの=
知識と実技に関する=
6222;及活動
(2)
指導員・審=
判員養成のための認=
3450;講習会の開催
(3)
ペタンクの=
各種技術習得のため=
2398;研修会の開催
(4)
競技大会・=
親善大会などの開催
(5)
関係団体と=
の連絡調整
(6)
前号のほか=
、本会の事業目的を=
6948;成するために必要ӗ=
4;事業
Ļ=
32; 3 章 構 =
成
【組 織】
Ļ=
32;5条 この会は=
、市町に加盟団体を=
2622;くことができる。
2 この会は、=
6;的達成のために委員&=
#20250;を設けることがで=
365;る。
【会 員】
Ļ=
32;6条 この会の=
会員は、次の通りと=
2377;る。
=
(1)&=
nbsp; Þ=
43;体会員
ア 山口௧=
6;老人クラブ連合会ペ&=
#12479;ンク競技連絡協議=
250;支部に所属する者
イ 市町ӛ=
4;代表するペタンク協&=
#20250;(加盟団体)に所=
646;する者
ウ ペタン=
463;を愛する3名以上で=
;構成されたクラブに=
25152;属する者(加盟団Ë=
07;のない地区)
=
(2)&=
nbsp; Ì=
91;人会員
ア 個人ӗ=
8;資格で入会する者
イ 日本ペ=
479;ンク協会会員(指導=
;員、審判員等、資格=
12434;有し、日本協会へį=
31;録している者)
ウ 賛助ߩ=
0;員(この会の目的に&=
#36059;同し、物心的に賛=
161;する者)
【入 会】
第7条 会員にな=
ろうとする者は、入=
0250;申込書を会長に提࠲=
6;し、承認を受ければ&=
#12394;らない。
【入会金およびॲ=
0;会費】
Ļ=
32;8条 会員は別=
に定めるところによ=
2426;、入会金および年ߩ=
0;費を納入しなければ&=
#12394;らない。
2 特別な費用ӛ=
4;必要とするときは、&=
#29702;事会の決議を経て=
289;臨時会費を徴収する=
;ことができる。
3 既に納入しӖ=
3;会費その他の拠出金&=
#21697;は、返金しない。
【寄付金等】
第9条z=
88;この会の目的に賛同=
して事業援助のため=
2398;寄付金等の申し出Ӕ=
4;あった場合は、会長&=
#12398;承認を得て受納す=
427;ものとする。
【資格の喪失ӎ=
5;
第10条 =
b>Ê=
50;員は次の事由によっ=
てその資格を喪失す=
2427;。
=
(1)&=
nbsp; Ű=
64;会したとき
=
(2)&=
nbsp; ē=
15;亡または団体が解散=
したとき
=
(3)&=
nbsp; Ɓ=
00;名されたとき
{=
04;退 会】
第11条 =
b>Ê=
50;員が退会しようとす=
る時は、理由を付し=
2390;退会届けを会長に৻=
2;出しなければならな&=
#12356;。
{=
04;除 名】
Ļ=
32;12条 会員が次=
のことに該当する時=
2399;、理事会の決議をಇ=
6;て、会長が除名をす&=
#12427;ことができる。
(1)
この会の名=
誉を傷つけ、または=
2371;の会の目的に違反ӕ=
7;る行為があった時
(2)
会費を2年=
以上滞納した時
Ļ=
32; 4 章 役員お=
よび職員
{=
04;役 員】
Ļ=
32;13条 この会に=
、次の役員をおく。
(1)
会長 =
1名
(2)
副会長 =
若干名(当面置かな=
2356;)
(3)
理事長 =
1名
(4)
副理事長 =
若干名
(5)
理事 =
若干名
(6)
監事 =
2名
(7)
事務局長 =
1名
ʌ=
98; この会に、顧問を=
置くことができる。
{=
04;役員の選出】
第14条 =
b>Ê=
50;長および副会長は、=
理事会で推薦する。
2 理事長・࠾=
3;理事長は、理事の互&=
#36984;による。
3 理事は、ಔ=
7;会で選出する。
4 監事は、ಔ=
7;会で選出する。
【役員の任務ӎ=
5;
第15条 =
b>Ê=
50;長は、この会を代表=
して会務を統轄する=
2290;
2 副会長は、= 250;長を補佐し、会長に= ;事故のあるときは、= span>会長があらかじめ১= 1;名した順序によって&= #12381;の職務を代行する= 290;
3 理事長はӌ=
9;この会の業務を執行&=
#12377;る。
4 副理事長ӗ=
9;、理事長を補佐する&=
#12290;
5 理事は、ச=
2;事会において会務の&=
#37325;要事項を審議・決=
450;し、この会の事業の=
;企画運営にあたる。
ʍ=
02; 監事は、財務会計=
を監査する。
{=
04;役員の任期】
Ļ=
32;16条 この会の=
役員の任期は2年と=
2375;、再任をさまたげӗ=
4;い。
ʌ=
98; 補欠または増員に=
より選任された役員=
2398;任期は、前任者まӖ=
3;は現任者の残任期間&=
#12392;する。
ʌ=
99; 役員は、その任期=
期間後でも後任者が=
3601;任するまでは、そӗ=
8;業務を行う。
{=
04;役員の解任】
第17条z=
88;役員は、次のことに=
該当するときは、役=
1729;現在数の3分の2ߣ=
7;上の議決により役員&=
#12434;解任することがで=
365;る。
(1)
心身の故障=
のため、職務の執行=
2395;耐えられないと認ә=
7;られた時
(2)
職務上の義=
務違反その他役員た=
2427;にふさわしくないඡ=
2;為があると認められ&=
#12383;時
【役員の報酬ӎ=
5;
Ļ=
32;18条 役員の報=
酬は無給とする。但=
2375;、費用を支弁するӕ=
1;とができる。
【職 員】
第19条 =
b>{=
71;の会の事務を処理す=
るため事務局職員を=
2622;くことができる。
2 職員は、ச=
2;事会で決議して、会&=
#38263;が任免する。
3 職員は、=
1;給とする。但し、費&=
#29992;を支弁することが=
391;きる。
Ļ=
32; 5 章 会議お=
よび運営
{=
04;機 関】
第20条 =
b>Ĉ=
12;会に次の機関を置く=
。
(1)
総 会
(2)
理事会 =
【総 会】
第21条 =
b>ł=
07;会は、本会の最高決=
議機関である。
ʌ=
98; この総会は、会員=
をもって開催する。
3 総会は代表 =
773;の2分の1以上の出=
;席がなければ開くこ=
12392;ができない。ただ{=
75;、委任状による出席=
を認めるものとする=
2290;
4 総会&=
#12395;おける議決は、前&=
917;出席会員の過半数の=
;同意による。
【総会の審議ߚ=
7;項】
Ļ=
32;22条 総会は次=
の事項を審議決定す=
2427;。
(1)
予算並びに決算の=
5215;認
(2) 事業=
計画と事業報告の承=
5469;
(3) 役員=
の承認
(4) 規約=
の改廃
(5)
その他運営に関す=
427;重要事項
ʌ=
98; 総会の議長は、会=
長とする。ただし、=
0250;長の指名した者がߣ=
5;行できるものとする&=
#12290;
【理 事 会ӎ=
5;
第23条 =
b>ĩ=
02;事会は必要に応じ会=
長が招集し、次の事=
8917;を審議する。
=
(1)&=
nbsp; Ĉ=
12;会の運営、規約に関=
すること
=
(2)&=
nbsp; ţ=
76;事業計画に関するこ=
と
=
(3)&=
nbsp; ô=
41;員選出に関すること=
=
(4)&=
nbsp; É=
04;算、決算に関するこ=
と
=
(5)&=
nbsp; ł=
07;会提出議題に関する=
こと
2 役員現在数のA=
299;分の1以上から理事=
;会の招集請求された=
26178;は、臨時理事会をý=
07;集しなければならな=
い。
3 理事会の議長=
399;、理事長とする。
4 理事会は、役=
729;現在数の2分の1以=
;上が出席しなければ=
38283;くことができないz=
90;ただし、委任状によ=
る出席を認めるもの=
2392;する。
5 理事会の議決=
399;、出席者の過半数を=
;もって決し、可否同=
25968;の場合は、議長のĕ=
70;するところによる。=
{=
04;収 入】
第24条 =
b>Ĉ=
12;会の収入は、次の通=
りとする。
=
(1)&=
nbsp; Ð=
37;会金および年会費
=
(2)&=
nbsp; Ó=
61;成金および寄付金品=
等
=
(3)&=
nbsp; É=
07;業に伴う収入
=
(4)&=
nbsp; {=
81;の他の収入
【入 会 金ӎ=
5;
Ļ=
32;25条 この会の=
入会金は、当分の間=
4500;収しない。
【年 会 費ӎ=
5;
第26条 =
b>{=
71;の会の年会費は、次=
のとおりとする。
(1) 支部=
団体会費(1人あた=
2426;) 200円(会ࡼ=
9;名簿を提出すること&=
#65289;
(2)
個人会費(1人あ=
2383;り) 500円 ᦀ=
8;支部団体に入らない&=
#22243;体含む)
(3)
日本ペタンク・ブ=
2540;ル連盟会員会費(ᦁ=
7;人あたり) 1,0&=
#65296;0円(団体会員と=
331;録を重複しない)
(4) 賛助=
会費(1口) 10=
5292;000円
【入会金およӘ=
3;年会費の納入】
Ļ=
32;27条 入会金お=
よび年会費の納入は=
2289;毎年3月末日までӗ=
5;完納するものとする&=
#12290;
【会計年度】
Ļ=
32;28条 この会の=
会計年度は、毎年4=
6376;1日に始まり、翌ॲ=
0;3月31日をもって&=
#32066;わる。
【収支決算】
第29条z=
88;この会の収支決算は=
、理事長が作成し、=
0435;事の監査を経て理ߚ=
7;会および総会に報告&=
#12375;承認を得なければ=
394;らない。
Ļ=
32; 6 章 義 =
務
{=
04;義 務】
Ļ=
32;30条 この会の=
会員は、この規約を=
6981;守する義務を負うӍ=
0;
第 7 =
6; 規約の改廃
【規約の改廃ӎ=
5;
第31条z=
88;この規約を改廃しよ=
うとするときは、総=
0250;出席者の3分の2ߣ=
7;上の賛同を得て決定&=
#12375;なければならない=
290;
第 8 =
6; その他の事項<=
span
lang=3DEN-US>
【事故の責任ӎ= 5;
第32条 = ;会員は、この会の活= 21205;に際して、この会{= 98;諸規定及び施設管理= 責任者並びに指導者= 2398;指示に従い、自己ӗ= 8;責任において行動す&= #12427;ものとする。
【個人情報の取り扱= 12356;】
第33条 = ;この会に入会する際= 12395;提出する入会申込ć= 60;から得た個人情報は= 、会員の名簿を厳重= 2395;管理するものとしӌ= 9;この会の事務処理の&= #12383;めのみに使用する= 290;
【細 則】
第34条 = ;本規約に定めるもの= 12398;ほか、この会の運Û= 42;を円滑に図るために= 必要な細則等は、理= 0107;会において定めるә= 8;のとする。
附 則
1 この規約ӗ= 9;、平成22年 6月&= #12288;27日から施行す= 427;。
2 この規約ӗ= 9;、平成27年 4月&= #12288;18日から施行す= 427;。
3 この規約ӗ= 9;、平成28年 4月&= #12288;23日から施工す= 427;